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遺言3種類の活用

2021.07.10

遺言書の作成方式の代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言については、令和2年7月より法務局保管制度が開始しました。

そこで、今回は3種類の遺言(Ⓐ自筆証書遺言 Ⓑ自筆証書遺言法務局保管制度 Ⓒ公正証書遺言)の特性と活用時の注意点ついて考えてみたいと思います。

 

Ⓐ自筆証書遺言とは

文字通り自筆にて、遺言者が一人で作成することができますので、手軽で費用がかからない反面、内容や作成方式の不備により、無効となるおそれがあります。

保管方法については、遺言者の任意ですが、見つからないような場所に隠してしまうと、相続開始後に誰にも気づかれずに遺言書が無駄になったり、遺言の内容に不安や不満をもっている相続人に預けると、内容の変造や隠匿等の不正が行われるのではないかという不安が生じたりすることもあります。

相続開始後については、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に検認の手続きを請求しなければなりません。

家庭裁判所へ検認手続きを申立てすると、家庭裁判所から相続人全員に対して、遺言の開封期日(申請から約1ヶ月後)が通知されます。そして、無事に検認手続きが完了すると、検認済みの遺言書として、登記や銀行口座の解約等の各種手続きに利用できるようになります。

なお、検認手続き申請の際は、遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本等を提出する必要があり、その手配に数週間かかることもありますので、遺言書の作成段階で、戸籍(除籍)謄本等を予め取得しておくことにより、遺言の執行を速やかに行うことができるようになります。

 

Ⓑ自筆証書遺言法務局保管制度とは

遺言書の紛失、隠匿、変造等を防ぐため、Ⓐ自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができるようになりました。

申請の際は、法務局へ申請日時を予約したうえで、遺言者本人が法務局へ出向き、写真付本人確認証明書(運転免許証や個人番号カード等)を提示し、遺言書を直接提出する必要があります。法務局での手続きは1時間程度で、費用は3,900円です。

なお、民法上、不備のないⒶ自筆証書遺言であっても、法務局に保管してもらうためには、法務局が定めた遺言書の様式に関する厳格なルールを守らなければいけませんので、遺言書の作成段階で下記の点につき注意が必要です。

(1)用紙はA4サイズで、記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないものを使用すること
(2)余白(上5㎜、下10㎜、左20㎜、右5㎜)を確保すること
(3)用紙の片面を使用すること
(4)複数枚を使用する際は、ページ数を記載すること等

この制度を利用すると、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きは不要となり、法務局から発行される遺言書情報証明書によって、各種手続きが可能となります。但し、検認手続きと同様の戸籍や住民票等を法務局へ提出する必要があります。

また、保管申請の際に、通知を受ける者を指定した場合には、遺言者の死亡の事実が市区町村役場を経由して法務局へ伝わった後、法務局から指定された方に対して、遺言を保管していることを知らせる通知書が発送されます。これにより、遺言書が無駄になることなく、確実に遺言を実行してもらうことが期待できます。

 

Ⓒ公正証書遺言

法令に精通した公証人が遺言内容を確認し、遺言書の原本が公証人役場に保管されるので、遺言者の認知能力が問われる等の特別な事情がない限り、無効となることがなく、遺言者の意向を実現することができる最も優れた手段と言えます。

もし、自筆で遺言を書くことができないようなときでも、公証人役場または遺言者の指定する場所で、口頭で内容を伝える方法により作成してもらうことが可能です。

作成費用については、財産の価額と遺言の内容に応じて定められています。財産と遺言内容を公証人役場に伝えると、公証人役場の規定に従って計算してもらえます。

 

 

最適な遺言方式を選ぶためには、上記3種類の特性を踏まえ、作成段階での手間および費用と相続開始後の遺言内容の実現性とを比較検討する必要がありますが、とりあえず作っておきたいと思われる方や、できれば安く簡単にと思われる方も少なくないでしょう。

a. 例えば、財産すべてを相続人の内一人に相続させる内容の遺言であれば・・・
財産の資料等の準備がなくても、すぐに「私のすべての財産を相続人何某に相続させる。遺言執行者を何某と定める。」という少ない文字数のⒶ自筆証書遺言を作成することにより、まずは一安心できます。

もし、内容が無効にならないか不安なときは、ひと手間をかけて、封印前に専門家に内容を確認してもらうと更に安心です。

遺言書の保管について不安があるときは、後日、Ⓑ法務局保管制度を利用して法務局へ預けることができ、内容と保管を万全にしたいと思われるときは、あらためて、同じ内容のⒸ公正証書遺言を作成することもできます。

b. これに対して、不動産や預貯金を各相続人に割り当てる内容のⒶ自筆証書遺言を作成する場合は・・・
文字数も多く、誤記や訂正方法の不備等により遺言が無効となる危険性が高くなります。
もし、Ⓐ自筆証書遺言の不備により、不動産の所有権移転登記が法務局から却下された場合は、あらためて、相続人全員の協議に基づく登記または法定相続分どおりの登記を申請することとなり、遺言者の意向に沿わない結果となることも考えられますので、遺言の内容が複雑な場合には、Ⓒ公正証書遺言を作成することをお薦めします。

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

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1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
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 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

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