令和6年3月1日から改正戸籍法の運用がスタートします!
タイムリーな話題なので、ニュースなどで目にしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで気になるのは、「戸籍法改正で何が便利になるのか?」ですよね。
私は司法書士として相続手続を仕事にしておりますので、戸籍に触れない日はないほど身近なものですが、皆様にとってはそこまで身近な話題ではないかもしれません。
しかし、相続というのは、残念ながら多くの方が一生に一度は関わるものです。また、それがいつになるかは、予測することができません。いざというときに、この情報を知っていると、より安心して手続きを進められます。この記事が、皆様の「いざというとき」の手助けになれば幸いです。
1 戸籍法改正により便利になること
令和6年3月1日から便利になることはいくつかありますが、今回は「戸籍の広域交付制度」についてお話します。広域交付制度を利用することで、戸籍を①どこでも②まとめて取得することができるようになります。
①「どこでも」とは
戸籍は「筆頭者」の本籍地である市区町村の役所に請求しなければなりません。例えば、私は現在福岡県在住で本籍地は熊本にあるのですが、戸籍を取得しようと思ったら、熊本の市区町村で取得する必要があります。
令和6年3月1日からは、福岡の最寄りの市区町村で取得することができるようになります。ただし、マイナンバーカードや免許証を持って、本人が窓口に行く必要があります。
②「まとめて」とは
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができるようになります。例えば、私は出身が沖縄なので、私が生まれてからの全ての戸籍を取得しようとすると、沖縄と熊本の2つの市区町村に別々に請求する必要がありました。
広域交付制度を使うと、福岡の最寄りの市区町村で、沖縄と熊本分の全ての戸籍を一気に取得することができるようになります。ただし、一部のコンピューター化されていない戸籍については対象外です。
2 戸籍の取得にかかる期間はどれくらいか
相続手続きの際には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本と、 相続人全員の戸籍謄本(抄本)が必要です。生まれてから亡くなるまで、一つの市区町村で取得できる方は稀で、全ての戸籍が揃うには1~3ヶ月程度かかります。
3 広域交付制度の注意点
広域交付制度を利用するためには、本人(相続の際には相続人本人)が窓口に行く必要があります。郵送や司法書士等の専門家を含む代理人請求を行う場合には、これまでどおり、本籍地の市区町村役場に1件1件請求する必要があります。
これは、私達司法書士にとってだけでなく、皆様にとってもデメリットです。実は、戸籍というのは取得よりも、中身を解読することのほうが大事です。「誰が相続人になるのか」を判断するには法的な知識が必要です。
不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合に、戸籍を全て自分で取得したとしても、その中身を解読するための司法書士報酬かかります。戸籍の取得から全て任せた場合と比べても費用の差は1~2万円程でしょう。
これくらいの差額であれば、戸籍の取得から全て司法書士に任せたほうが良いとお考えになる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、本人以外は広域交付制度が利用できないので、これまでどおり戸籍取得に1~3ヶ月程度かかってしまいます。
4 まとめ
戸籍法が改正されることで、特に戸籍の取得が大変便利になります。しかし、戸籍を取得しただけで相続手続きが完了するわけではありません。
「戸籍を集めたはいいが、結局手続きが進まない」とならないためにも、相続の際にはぜひお気軽に司法書士にご相談ください。